生命保険活用術

生命保険加入時の制度

生命保険加入時にぜひ覚えておきたい制度についてご紹介します。

告知義務制度

生命保険は、健康状態や職業によって契約できなかったり、保険料が割増になったり、保険金が削減されたりする事があります。そのため契約時に保険契約者または被保険者は、保険会社に対し、重要な事項を告げる事と重要な事項に嘘をついてはならない事が義務付けられています。もし故意、または重大な過失で事実を告げなかったもしくは事実では無いことを告げた場合は保険会社は契約を解約でき契約者には解約返戻金が支払わせます。ただし保険会社が契約締結時、解除の原因となる事実を知っていた時などは契約の解除は出来ません。

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは、契約後でもある一定期間内なら、契約者が自由に契約を取り消すことが出来る制度で、適正な手続き後払い込んだ保険料が全額返還されます。クーリング・オフすることが出来る期間は、第1回目の保険料払込日から8日以内です。保険会社の中には8日以上としている会社もあります。ただし「医師の診査をうけた場合」「保険期間が1年未満の契約」「保険会社へ行って直接契約した場合」などはクーリング・オフ制度を利用することができません。

転換制度

現在加入している生命保険を解約しないで、保険金額を増やしたり、別の種類の保険に変更できる制度を転換制度といいます。転換時点での転換価格を新しい保険の保険料の一部として一括してあて、残った不足分を毎月の保険料として払い込むので、新規で加入するより、保険料の負担は軽くなります。通常配当・特別配当の権利を引き継ぐ事ができ、同じ保険会社の保険であれば、10件程度までまとめることができるというメリットがあります。

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